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転入・転居・転出届の書類 転入・転居・転出届の書類

引越しをする際、「転出届」や「転入届」など市区町村の役所で行わなければならない手続きがいくつかあります。引越しの前後はとても忙しいので、ついつい後回しにしてしまいがちですが、手続きそのものは簡単なものなのできちんと行いましょう。

この記事では、引越しにともなう役所での手続きについて、どのタイミングで、どのような手続きを、いつまでに行うのか、その具体的進め方や必要な書類について解説します。

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引越しで必要になる書類や手続き

引越しをすると住所が変わるため、住民票に記載されている住所を変更する必要があります。そのため、市区町村の役所において「転出届」「転入届」「転居届」の手続きを行う必要が出てきます。

住民票の変更に関する手続きは、元の住所と異なる市区町村へ引越しするのか、同じ市区町村内で引越しするのかで変わってきます。

元の住所と異なる市区町村へ引越しをする場合

異なる市区町村へ引越しをする場合の手続き
引越し先 届け出る役所 必要な手続き
異なる市区町村へ引越し 旧住所管轄の役所 転出届を出す
転出証明書を受け取る
新住所管轄の役所 転入届を出す
転出証明書を出す

元の住所とは異なる市区町村へ引越しをする場合には、手続きは以下の流れになります。

①元の住所管轄の役所に転出届を提出する

転出届とは、それまで住んでいた市区町村の役所に転出することを伝える証明書を指します。転出届の用紙は役所に備えてあります。

②転出証明書を受け取る

転出届を提出すると、役所から「転出証明書」という書類を受け取ります。転出証明書は、この後の転入届の手続きをする際に必要となるため、紛失しないように注意しましょう。

③新しい住所管轄の役所に転入届を提出する

引越しをしてから14日以内に、新しい住所管轄の役所に転入届を提出します。転入届とは、新しく住む市区町村の役所に転入したことを伝える証明書です。転入届の用紙は役所に備えてあります。

この際に、元の住所の役所で受け取った転出証明書もあわせて提出します。

元の住所と同じ市区町村へ引越しをする場合

同じ市区町村へ引越しをする場合の手続き
引越し先 届け出る役所 必要な届出
同じ市区町村で引越し 住んでいる住所の役所 転居届を出す

元の住所と同じ市区町村へ引越しをする場合は、その住所の役所に転居届を提出します。ワンストップで手続きが完了しますので、元の住所と異なる市区町村へ引越しをする場合と比べると簡単といえます。

こちらも、引越し日から14日以内に手続きを行いましょう。

転出届の手続き方法

市役所で書類を記入している女性 市役所で書類を記入している女性

前章では転出届、転入届、転居届の概略を説明しましたが、この章では転出届の具体的な手続き方法や提出時期、注意点について説明します。

引越し前の役所で転出届の手続きをする

異なる市区町村へ引越しをする場合、まずは元の住所管轄の役所で転出届の手続きを行います。その際、役所から転出証明書という紙の書類が発行されますので、それを必ず受け取ります。

転出届の手続きで発行される転出証明書は、引越し先の役所での転入届という手続きの際に提出する必要があるため、大切に保管しておきましょう。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)、または住民基本台帳カード(住基カード)を持っている方がこれらのカードを使って転出届を行うと「転入届の特例」制度の対象となります。
マイナンバーカード・住基カードを使って転出届の手続きを行うと、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報が転入先市町村へ直接送信されるため、転出証明書が発行されず、転出証明書なしでの転出・転入手続きが可能です。

なお、マイナンバーカード・住基カードを紛失したり、役所に持っていくのを忘れたりした場合は、カードを持っていない方と同様の手続きをすることで、通常と同じく転出証明書が発行されます。

もし、引越し前に転出届の手続きを行うのを忘れてしまうと、転出証明書がないために引越し先で転入届の手続きができません。引越し後でも転出届の手続きはできますので、旧住所の役所でしか手続きができないため、遠方に引越した場合は手間がかかります。

旧住所の役所が遠い場合は、郵送で転出届の手続きを行い、転出証明書を送付してもらうことも可能です。

転出届の提出期限

転出届を提出する時期は、引越しの14日前から引越し当日までです。引越しで慌ただしい時期の最中ですが、忘れずに手続きを済ませましょう。

「転出届を忘れてしまった!」ということもあるかもしれません。そんな方でも大丈夫。引越しをした後でも転出届の手続きは可能です。ただし、手続きが完了するまでの間、登録された住民票の所在とは異なる住所に住んでいることになるため、望ましいことではありません。

また、遠いところへ引越しした場合、旧住所の役所へ行って手続きを行うのは一苦労になります。転出届は引越し前に完了させておきましょう。

なお、新しい住所の役所への転入届の手続きは、引越し後14日以内に行うことが法律で定められており、その期間を過ぎてしまうと最大5万円の過料(罰金)がかかることがあるため、手続きの遅れには十分注意しましょう。

転出届の手続きに必要な書類

転出届の手続きに必要な書類は以下になります。

転出届の手続きに必要な書類
転出届(役所に備えてあります)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
印鑑
国民健康保険証/高齢者医療受給者証/乳幼児医療証など(役所が発行している場合のみ。返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
印鑑登録証(印鑑登録を抹消する場合)

代理人が転出届の手続きを行う場合

先述したように、転出届は原則として引越しをする本人かその世帯の世帯主、または本人と同一世帯の方が手続きを行いますが、代理人が提出することも可能です。

代理人が提出をする場合、本人(委任者)の自筆で委任状を作成して代理人に託します。また、委任状の書式は各自治体によって異なるため、Webサイトなどで確認をして正確に作成するようにしましょう。自治体によっては、委任状の雛形をダウンロードしてそれを印刷し、空白欄に記入するだけで作成できるものもあります。

代理人が転出届の手続きを行う場合に必要な書類は以下になります。

代理人が転出届の手続きを行う場合必要な書類
転出届(役所に備えてあります)
委任状(自治体により書式が異なります)
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
代理人の印鑑

転出届を郵送で提出する方法

引越し作業が忙しくて期日までに役所へ行くことができない、転出届を出さずに遠方に引越しをしてしまった、などの理由でどうしても直接役所の窓口に行けない場合、郵送で転出届を提出することができます。

転出届を郵送で提出する場合に必要な書類は以下になります。

転出届を郵送で提出する場合に必要な書類
郵送用の転出届出書(各自治体のWebサイトに用意されているものを印刷して記入します)
本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
返信用封筒(引越し先の新住所を記入します)
返信料金分の切手(返信用封筒に貼っておきます)

転出届の手続きを取り消す場合

転出届の手続きを終えた後に急遽引越しの予定がなくなった場合は、転出届を提出した役所で転出届の取り消しの手続きを行うことが必要になります。

この転出届の取り消しには決まった期限はありません。しかし、一度転出届を出した住民票は自然と元に戻るわけではなく、手続きを行わないと住民票の住所に住んでいないことになってしまうため、取消手続きは必ず行うようにしてください。

転出届の取り消しに必要な書類は以下になります。

転出届の取り消しに必要な書類
本人が手続きする場合 転出証明書(マイナンバーカード、住基カードを使って手続きした場合は必要ありません)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
印鑑
代理人が手続きする場合、上記にプラスして 委任状(自治体により書式が異なります)
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
代理人の印鑑

転入届の手続き方法

それでは次に、引越しした先の役所で行う転入届の手続き方法について見ていきましょう。

引越し先で転入届の手続きをする

引越しが終わったならば、新住所の市区町村の役所に行き、転入届の手続きを行います。転入届の手続きは引越し当日から14日以内に行う必要があります。

この際、元の住所管轄の役所で発行してもらった転出証明書を忘れず持参しましょう。

転入届の提出期限

転入届の提出期限は、引越し当日(転入をした日)から14日以内です。この期限までに転入届を行うことが住民基本台帳法で定められています。

正当な理由なく転入届の手続きをしないままでいると、最大で5万円の過料(罰金)がかかることがあるため注意が必要です。必ず期限内に手続きを行いましょう。

転入届の手続きに必要な書類

転入届の手続きに必要な書類は以下になります。

転入届の手続きに必要な書類
転入届(役所に備えてあります)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
印鑑
国民健康保険証/高齢者医療受給者証/乳幼児医療証など(役所が発行している場合のみ)

代理人が転入届の手続きを行う場合

転出届と同じように、転入届も代理人による手続きが可能です。代理人が転入届を提出し、手続きを行う場合は転出届の際と同じように委任状が必要となります。委任状の書式は各自治体によって異なるため、Webサイトなどで確認をして正確に作成するようにしましょう。

代理人が転入届の手続きを行う場合に必要な書類は以下になります。

代理人が転入届の手続きを行う場合必要な書類
転入届(役所に備えてあります)
転出証明書(引越し元の役所で発行されたもの)
委任状(自治体により書式が異なります)
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
代理人の印鑑

転居届の手続き方法

転居届の書類 転居届の書類

これまでは、異なる市区町村へ引越しした場合の転出届・転出届の手続きについて見てきました。次は、同じ市区町村への引越しの場合の手続きを見ていきましょう。

同じ市区町村への引越しの場合は転居届という手続きが必要になります。

同じ市区町村への引越しでは転居届が必要

転居届は、これまで住んでいた市区町村と同じ市区町村へ引越ししたときに、管轄する役所で行う手続きです。

住所の役所に転居届を提出します。ワンストップで手続きが完了しますので、元の住所と異なる市区町村へ引越しをする場合と比べるとシンプルな手続きです。

転居届の提出期限は、転入届と同じく引越し当日から14日以内です。この期限までに転居届を行うことが住民基本台帳法で定められています。

正当な理由なく転居届の手続きをしないままでいると、最大で5万円の過料(罰金)がかかることがあるので、必ず期限内に手続きを行いましょう。

転居届の手続きに必要な書類

転居届の手続きに必要な書類は以下になります。

転居届の手続きに必要な書類
転出届(役所に備えてあります)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
印鑑
国民健康保険証/高齢者医療受給者証/乳幼児医療証など(役所が発行している場合のみ。返却や記載内容の変更が必要な場合があります)

代理人が転居届の手続きを行う場合

転出届・転入届と同じように、転居届も代理人による手続きが可能です。代理人が転居届を提出し、手続きを行う場合は委任状が必要となります。委任状の書式は各自治体によって異なるため、Webサイトなどで確認をして正確に作成するようにしましょう。

代理人が転居届の手続きを行う場合に必要な書類は以下になります。

代理人が転居届の手続きを行う場合必要な書類
転居届(役所に備えてあります)
委任状(自治体により書式が異なります)
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)
代理人の印鑑

引越しの機会に電気料金も見直そう

引越しをする際役所で行う必要のある転出届、転入届、転居届の手続きは難しいものではありません。昨今ではマイナンバーカードの普及によって転出証明書が省略されるなど、手続きはさらに簡略化しています。

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