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手のひらの上に浮いているマイナンバーカード 手のひらの上に浮いているマイナンバーカード

引越しの際には住民票を移すことが必要です。一方、マイナンバーカードについて、引越しのときにはどのように手続きをしたらよいのでしょう。転出・転入のときに、マイナンバーについても市区町村役場で届出などが必要なのでしょうか。

そこでこの記事では、マイナンバーカードの基本や引越しのときにはマイナンバーカードの手続きはどうしたらよいのか、また、転出・転入手続きはマイナンバーカードでどう変わるのか、その手続きの流れと注意点について解説します。

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引越しとマイナンバー、マイナンバーカード

引越しの際にマイナンバーカードについて手続きが必要か、考えてパッと出てくる方は少ないかもしれません。そこでカードを持っている方もそうでない方も、引越しとマイナンバーカードの関係について基本を押さえておきましょう。

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは日本に住民票を有するすべての方(外国籍含む)が持つ12桁の番号のことです。年金や健康保険などの社会保障、税金、災害対策の3分野で利用することができます。

これらの3分野の事務を行っている公共機関では、税金・保険料の確認・各種の申請などについて、保有している個人情報のやり取りをしながら手続きを進めます。

ところが、手続きをしている方の情報が、同じ方のものなのかどうかわからないため、なかなか進まない、あるいは進めにくい場合があります。

そんなときに1人1人に固有の番号があると、どの機関でも同じ方であることが確認できて便利です。そこで作られたのがこの固有の番号=マイナンバーです。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカード(個人番号カード)は、12桁の個人番号と住所・氏名・顔写真を記載したカードで、役所の窓口や、「マイナポータル」(※1)というWebサイトでカードを使った行政サービスを受けることができます。

マイナンバーの運用は2015年10月から始まり、2016年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。

当初は、国税庁のe-Tax(電子申告・納税システム)利用に使える程度だったのが、現在は年金の手続きや、市区町村の各種申請手続きにも使えるようになっています。

マイナンバーカードはコンビニで住民票を取得できることなどの自治体サービス、本人確認書類として使えるほか、2021年10月からは保険証の代わりにマイナンバーカードが使えるようになるなど、さらに便利になりつつあるところです。 ※1 出典:マイナポータル

引越しでマイナンバーが変わる?

マイナンバーは固有の番号であり、情報流出による不正利用の恐れがあるといった例外を除いて、原則生涯同じ番号を使い続けます。1つの番号を1人の方が使い続けることによって、公的機関の情報を正確に確認できます。

そのため引越しの際にマイナンバーの番号は変わりません。また海外への引越しの場合や結婚した後も番号は変わりません。

引越しでマイナンバーカードの手続きは必要?

マイナンバーカードには住所が印字されています。そのため市区町村の窓口で記載内容である住所を変更することが必要です。

記載内容の変更は、引越しから14日以内に転入先の市区町村役場で行います。変更手続きについては、のちほど持ち物などと一緒に詳しくご紹介します。

引越しで通知カードの手続きは必要?

マイナンバーの通知を行う紙の通知カードを持っている方もいるかと思います。通知カードはかつてマイナンバーを通知するために使われていましたが、令和2年5月25日に廃止され、それ以降「個人番号通知書」に切り替わっています。

これらの通知カードや個人番号通知書は、特に引越しの際には手続きを必要としません。通知カードはマイナンバーを確認する書類なので、廃止後もそのまま所持しておき、マイナンバーカードが交付されたときに返納することとされています。

個人番号通知書・通知カードは、いずれもマイナンバーの証明書類として使えません。マイナンバーの証明書類はマイナンバーカードやマイナンバー入り住民票などを利用します。

引越しをしたら行うマイナンバーカード変更の手続き

住民異動届の書類 住民異動届の書類

引越しをしたら行うマイナンバーカードの手続きは具体的に何よいのでしょうか。

引越しのときは、住民票を移す手続きとマイナンバーカードの変更手続きが必要です。しかしマイナンバーカードを使うと、住民票を移す手続きだけでマイナンバーの住所変更も済ませることができます。

同じ市区町村内での引越し(転居)の場合

同じ市区町村内の引越しを「転居」といいますが、この場合マイナンバーカードの「住所変更」手続きが必要です。マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載してもらいます。

転居の際のマイナンバーの住所変更手続きに必要なものは次の通りです。
・マイナンバーカード
・交付時に設定した4桁の暗証番号
・印鑑(自署があれば受け付ける場合もあり、自治体により異なります)
・本人確認書類

本人確認書類は、官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)1点、もしくは氏名・住所または氏名・生年月日の記載がある書類(保険証、年金手帳、社員証、学生証など)2点のいずれかです。以下、本人確認書類はこれらの書類をいうものとします。

異なる市区町村への引越し(転出・転入)の場合

異なる市町村への転出・転入の場合、マイナンバーカードは「継続利用」という手続きが必要です。新しい住所地でもマイナンバーカードを使えるよう、市区町村役場で継続利用の処理をし、カードの追記欄に新住所を記載します。

転出・転入の際のマイナンバーの住所変更手続きに必要なものは次の通りです。
・マイナンバーカード
・交付時に設定した4桁の暗証番号
・印鑑(自署があれば受け付ける場合もあり、自治体により異なります)
・本人確認書類

特例転出・特例転入

マイナンバーカードを使うと、「特例転出・特例転入」という簡易な転出・転入手続きができます。いままでの転出・転入手続きは、転出届を市区町村役場で提出、そこで発行された転出証明書を持って、転入先に転入届を提出する手続きでした。

新しい制度では、マイナンバーカードを持参して転出届を届け出ると転出証明書が発行されません。これを「特例転出」といいます。そして特例転出をした方がマイナンバーカードを持参して転入届を届け出ると、転出証明書なしで転入できます。これを「特例転入」といいます。

また、特例転出・特例転入は、世帯内でマイナンバーカードを所持している方が手続きすると、世帯全員の手続きを済ませることもできます。

特例転出・特例転入を行う期間と必要なものは次の通りです。

特例転出…引越し2週間前~引越し当日
・転出届(役所で記入)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号
・本人確認書類

特例転入…引越し当日~引越し2週間後
・転入届(役所で記入)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号
・本人確認書類

引越し日を基準にした2週間の期間を過ぎると通常の転出証明書による手続きしかできなくなります。特例転入・特例転出の手続きを希望する場合は注意しましょう。

なお、特例転出・特例転入は義務ではなく任意なので、転出・転入の際にマイナンバーカードの持参を忘れたなどの事情があれば、通常の転出・転入手続きを行うことはできます。

代理人が変更手続きを行う場合

忙しい方の場合、代理人が変更手続きをできると便利ですが、代理人がマイナンバーカード住所変更の手続きを行ってよいかどうかは市区町村によって対応が異なっています。

そのため用意するべきものや手続き内容も自治体によって異なります。代理人によるマイナンバー住所変更手続きを考えている方は、誰が代理人になれるのか、また必要なものは何か、事前に自治体に問い合わせをしてみましょう。

ただし、特例転入・特例転出は世帯内の1人が手続きをすると、ほかの世帯員も手続きができます。マイナンバーカードをお持ちの世帯の方が、同一世帯の方全員の転出・転入の届出・マイナンバーカード継続利用の手続きができますので、可能ならこちらを利用することが便利です。

氏名変更があったときの手続き

結婚などで氏名変更があった場合は、住所変更と同じく追記欄に新氏名を記載する手続きが必要です。手続きの流れや必要なものは住所変更とほぼ同じです。

・マイナンバーカード
・交付時に設定した4桁の暗証番号
・印鑑(自署があれば受け付ける場合もあり、自治体により異なります)
・本人確認書類

交付申請中に引越しした場合

マイナンバーカードは、交付申請をした方に交付されます。申請から「受け取りのお知らせ」が来て交付が可能になるまでは1カ月ほどかかります。

そのため申請をして、交付されない間に引越しをする可能性もあります。この場合、引越し先によって手続きが変わります。

同じ市区町村内での引越し(転居)の場合

交付申請中であっても、市区町村内の引越しであれば、カード表面の追記欄に新住所が記載され、交付されます。この場合は、発行されたマイナンバーカードに新住所を追記するだけなので、新たに申請をする必要はありません。

異なる市町村への引越し(転出・転入)の場合

これに対して交付申請中に異なる市区町村へ引越しした場合、転入先で改めてマイナンバーカードの申請をする必要があります。改めての申請なので、転入先で申請してから約1カ月後の受け取りとなります。

引越し後に交付申請をする場合

引越しにともない住所が変わると、旧住所宛にマイナンバー通知カードと一緒に届いた「個人番号カード交付申請書」は使用できなくなります。

引越し先の市区町村窓口で受け取るか、またはマイナンバー総合サイトサイトからダウンロードできる「手書き用の交付申請書」を使用して再度申請手続きをすることとなります。

有効期限が切れていた場合

マイナンバーカードには有効期限があり、有効期限はカードの表面(年 月 日まで有効)という形式で印字されています。

有効期限は次の通りです。

・20歳未満の場合…発行から5回目の誕生日
・20歳以上の場合…発行から10回目の誕生日

有効期限が切れると有効な身分証として使えなくなり、内蔵されている電子証明書も利用できなくなりますので、各種の申請やe-Taxによる確定申告や還付申告の手続きができなくなります。

また引越しにともなう特例転出・特例転入ができなくなり、通常の転出・転入手続きとなるうえ、別途マイナンバーカードの新規申請を行わなければなりません。

マイナンバーカードは有効期限が近づくと「有効期限通知書」が届くので、忘れずに更新手続きを行っておきましょう。

引越しとマイナンバーカード、その他の注意点

追記欄がいっぱいになるとマイナンバーカードを再発行できる

住所変更は追記欄に新住所を記載しますが、引越しを何度も行うと追記欄がいっぱいになることもあります。その場合は無料で再発行してもらえます。

海外に引越しをする場合はマイナンバーカードを返納する

住民票を転出して海外に移住する方は、マイナンバーカードを返納する必要があります。ただし、1年未満の短期滞在の場合はそのままマイナンバーカードを保有していても構いません。

帰国したら新たにマイナンバーカード交付を申請しますが、マイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。

引越しの機会に電気料金も見直そう

引越しの際は何かと手続きが重なり忙しいものですが、マイナンバーカードの住所変更・継続利用の手続きはぜひ忘れないうちに行っておきましょう。その後の役所での申請や税金関係の手続き・住民票の取得など、手続きがマイナンバーカードにより簡単になることも多いからです。

引越しにともなう手続きの1つに新居の電気開始手続きがあります。何かと引越しには出費もあり、節約についても考える方が多いのではないでしょうか。この機会を利用して、電気料金の見直しも行ってみるのもおすすめです。

電化製品の電気料金が気になる方は、家電の買い替えや使い方を工夫するだけでなく、電力会社の変更や電気料金プランの見直しも検討してみましょう。

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ご自宅で電気を使用するタイミングを工夫したり、使用量を調整したりすれば電気料金の節約につながります。これを「ピークシフト」や「ピークカット」と呼びます。

以下は、ピークシフト・ピークカットの取り入れ方の例です。

  • 電気料金が安い時間帯に「電化製品を使用する家事」を済ませる
  • タイマー機能の付いた洗濯機や食洗機などを導入し、電気料金が安い時間帯を狙って稼働させる
  • 電気料金が高い時間帯には、外出を楽しむ

ピークシフト・ピークカットを実際に普段の生活へ取り入れているお客様の声を紹介します。

(40代 / 女性 / 5人暮らし)
電気の使用量アプリをうまく使い、節電出来ているので、おすすめしたいです。アプリは分かりやすいし、使用料金もでているので目安になりやすいです。

(40代 / 女性 / 3人暮らし)
ゲーム感覚で電気の節約を楽しめたのは初めてで楽しんでいた自分がいました。
周りの友人にもこの楽しさを共有したいので100%勧めたい。

まずは、市場連動型のプランを無理なく生活サイクルへ取り入れられるかどうかイメージしてみてはいかがでしょうか。

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でんきナビでは市場連動型プランって何?という方に向けて、様々な疑問に答える記事をご用意しています。
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電気の市場連動型とは?メリット・デメリットから電気の上手な使い方まで

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