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お引越しの際に本籍を変更しなければならないのか、気になる方もいるのではないでしょうか。戸籍と本籍について理解を深めれば、本籍変更のタイミングも決めやすくなるでしょう。本籍の意味や、変更するメリット・デメリットについて解説します。

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本籍とは?

本籍のことを単に実家や出身地だと思っている方は、言葉の意味を改めて確認しておきましょう。まずは本籍の意味や、住所との違いを紹介します。

戸籍の登録場所のこと

本籍とは、戸籍を置いている場所を指します。戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの親族関係を記録・証明するものです。本籍・筆頭者氏名・戸籍に入っている人全員の氏名・生年月日・父母の氏名・出身地・婚姻日などが記載されています。

実家や生まれた場所が本籍であるとは限りません。本籍は日本の領土内であればどこでも設定できる上、いつでも自由に変更できます。

生まれたときに入った戸籍の本籍が実家になっており、そのまま本籍を変えていない場合は、実家が本籍になっているはずです。出生時に入る戸籍の本籍は、父母が婚姻時に決めた場所になります。

また、本籍と同じ意味で「本籍地」が使われる場合も多くありますが、厳密に言うと意味が違います。それぞれの意味は以下の通りです。

  • 本籍:番地まで記載した具体的な場所
  • 本籍地:戸籍を管理する自治体

一般的には同じように使われているものの、本来の意味が違うことを覚えておきましょう。

住所との違い

住所とは、住民票の届け出を行っている場所です。一般的には、現在住んでいる場所のことを指します。住民票のある場所とは限らない本籍と混同しないように注意しましょう。

戸籍と住民票も意味が違います。戸籍が主にその人の出生から死亡までを記録するのに対し、住民票には主にその人の居住関係が記録されます。

住所が変わっても本籍を変更する必要はありませんが、住民票は必ず異動させなければなりません。転居した日から14日以内の届け出が、法律で義務づけられています。

※出典:住民基本台帳法 | e-Gov法令検索

本籍の確認方法

本籍は住所と違って見たり使ったりする機会が少ないため、そもそも自分の本籍がどこなのかわからない方もいるのではないでしょうか。紹介する3つの方法をチェックして、自分に合ったやり方で本籍を確認してみましょう。

住民票で確かめる

本籍が記載された住民票を自治体で取得すれば、本籍を確認することが可能です。住民票は役所の窓口で発行してもらえるほか、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニでも発行できるケースがあります。

ただし、住民票には必ず本籍が記載されているわけではありません。窓口とコンビニのどちらで発行する場合でも、本籍を含む以下3点を選択して申請する必要があります。

  • 本籍・筆頭者
  • 世帯主・続柄
  • 個人番号

本籍が記載された住民票の入手方法がわからない場合は、役所の窓口で「本籍が記載された住民票をください」と伝えて発行を頼むのが確実です。

運転免許証で調べる

かつては運転免許証に本籍が記載されていたため、運転免許証を持っていれば本籍をすぐに確認できました。しかし、2007年ごろから運転免許証に内蔵されたICチップに本籍が書き込まれるようになり、現在の運転免許証を見ても本籍がわかりません。

ICチップに記載された本籍は、スマホアプリを使って確認できます。ICチップの読み取りに対応したアプリをスマホにインストールし、免許証にスマホをかざせば、本籍を調べられる仕組みです。

警察署や免許センターに設置されているICチップ読み取り装置でも、本籍の確認が可能です。スマホアプリで読み取れない場合は、警察署や免許センターに足を運びましょう。

ICチップの本籍を読み取るには、運転免許証の発行時に設定した暗証番号が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、警察署や免許センターで照会できます。

過去の書類から探す

本籍が記載されている書類を過去に作成・取得している場合は、探し出して確認する方法もあります。本籍がわかる可能性がある主な手続きは、以下の通りです。

  • 住民票の取得
  • パスポート申請
  • 相続手続き
  • 婚姻届・離婚届の作成

あらゆる手を尽くしても本籍がわからない場合は、親に聞いてみるのもおすすめです。本籍を変えていない未婚の方は、親と同じ戸籍に入っているため、親に確認すればわかるでしょう。

夫婦の本籍について

結婚したら、夫婦の少なくとも片方の本籍は変更になりますが、自分の本籍がどうなったか忘れてしまったというケースもあるでしょう。夫婦の本籍や戸籍について詳しく解説します。

結婚したら同一の本籍になる

結婚した2人は自動的に親の戸籍から外れ、夫婦の新しい戸籍が作られます。今まで入っていた親の戸籍から離脱することを「除籍」といいます。

除籍して夫婦で新たに作った戸籍では、本籍も新たに決めなければなりません。1つの本籍を設定することになるため、結婚したら夫婦の本籍は同一になります。

結婚後に子どもが生まれた場合は、夫婦の戸籍に子どもが入り、子どもの本籍は親と同じものになります。親が本籍を変更すれば、同じ戸籍にいる子どもの本籍も、自動的に変更される仕組みです。

戸籍の筆頭者とは

本籍は戸籍における索引機能の役割を担っています。氏名だけでは戸籍を特定できない場合に、本籍も併せて検索することで、戸籍を探しやすくなるのです。

本籍と同じく戸籍の索引機能となっているのが「筆頭者」です。筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことであり、戸籍に記載されている人全員が筆頭者と同じ苗字になると決まっています。

戸籍の筆頭者になるのは、夫婦のうち婚姻後も苗字が変わらなかった方です。妻が婚姻後に夫の苗字に変えた場合は、夫が戸籍の筆頭者として記載されます。

一度筆頭者になった人は、亡くなったり離婚したりした後も、筆頭者として戸籍に残り続けます。

夫婦の本籍の決め方

夫婦の新しい本籍は、自由に決めることが可能です。本籍はほかの戸籍と重複しても構わないため、どちらか一方が使っていた本籍をそのまま新しい本籍にできます。親が住んでいる場所を本籍にしておけば、戸籍謄本を代わりに取得してもらえる点がメリットです。

夫婦の新居とする場所を本籍にするのも1つの方法です。戸建てやマンションを購入して長く住み続ける予定なら、子どもにとっての本籍は実家になります。

2人の思い入れがある場所を本籍にしても構いません。出会いの場所や結婚式場、2人で行ったことのある観光名所やパワースポットなど、特別な場所を本籍にすれば、忘れる可能性も低いでしょう。

引越したら本籍の変更は必要?

お引越しを予定していて、本籍を変える必要があるかどうか判断に迷っている方もいるでしょう。本籍変更の義務とともに、転居にあたって必要な行政手続きを紹介します。

住所変更に伴う本籍変更の義務はない

お引越しで住所が変わったからといって、本籍も変えなければならない義務はありません。実際に住んでいる場所とは関係なく、本籍は好きなタイミングで好きな場所に変更できます。

例えば親から譲り受けた一軒家から引越して、その一軒家を取り壊すことになったとしても、空き地のまま本籍とすることが可能です。

ただし、本籍の変更にはメリット・デメリットがあり、お引越しに伴って本籍を変えた方がよいケースもあります。本籍の変更は安易に考えず、メリット・デメリットを理解した上でどうするかを決めましょう。

引越した後に必要な行政手続き

お引越しにあたって必ず済ませなければならない手続きは、転居届または転出届・転入届の提出です。同じ市区町村内で引越す場合は転居届を、他の自治体へ引越す場合は新旧の自治体に転出届・転入届を出さなければなりません。

マイナンバーカードの住所変更も、転居してから14日以内に済ませておきましょう。15日目からは各種のサービスが使えなくなり、90日を過ぎても手続きをしなかった場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。

このほか、転居にあたって必要な手続きには、以下のようなものがあります。

  • 印鑑登録の住所変更
  • 国民年金・国民健康保険・介護保険の住所変更
  • 要介護・支援認定の住所変更
  • 飼い犬の登録

妊娠中の方や子どもがいる方に必要な手続きは以下の通りです。

  • 健診補助券の再発行
  • 転園・転校の手続き
  • 児童手当の住所変更

ご家庭の状況に合わせて必要なものをそろえ、期日までに手続きをしましょう。

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本籍を変えるメリットやデメリットは?

お引越しの際に必ずしも本籍を変える必要はありませんが、変更によりメリットを得られるケースもあります。デメリットと比較して、本籍を変えるかどうか判断しましょう。

戸籍謄本・抄本の取得が楽になる

戸籍謄本や戸籍抄本は、戸籍を置いている自治体からしか取得できません。お引越しで本籍が遠くなると郵送で取り寄せる必要があるため、手元に届くまでに時間がかかってしまいます。

一方、引越した自宅の近くに本籍を変更しておけば、戸籍謄本・抄本を楽に取得することが可能です。戸籍謄本・抄本は以下に挙げる場面で必要になるため、本籍変更を検討する際の参考にしましょう。

  • パスポートの申請
  • 生命保険の請求
  • 年金の受給開始
  • 遺言書作成
  • 遺産相続手続き
  • 本籍以外での婚姻届提出

なお、戸籍謄本は原本の内容をすべて写したもので、戸籍抄本は戸籍内の個人事項のみ抜粋したものという違いがあります。

免許証やパスポートの手続きが発生する

運転免許証やパスポートを持っている方は、本籍変更に伴い運転免許証やパスポートの本籍も変更する必要があります。

運転免許証は住所変更の手続きが必要ですが、パスポートは住所が変わるだけなら手続きは必要ないため、本籍の変更により余計な手続きが増えることに注意しましょう。

医師・看護師・助産師などの国家資格を持っている方も、本籍を変えた場合は手続きが必要です。

相続時の手間が増える

遺産相続の際、相続手続きには故人が生まれたときからの戸籍謄本をすべて集めなければなりません。相続人と故人の関係を確認するためです。

今まで戸籍を置いたすべての場所から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、本籍を変更した回数が多いほど、発行申請を行う自治体も多くなります。

取り寄せの手続きを行政書士や司法書士に依頼することも可能ですが、余計な費用が発生します。書類の取り寄せには時間や手間もかかるため、残された家族に迷惑をかけてしまうのは将来的なデメリットといえるでしょう。

※出典:【相続による払渡請求添付書類⼀覧】|法務省法務局

本籍の変更方法

本籍を変更したい場合に必要な手続きについて、戸籍に載っている人全員が変更する場合と、筆頭者・配偶者以外の人が変更する場合に分けて解説します。離婚時に本籍がどうなるのかについても確認しておきましょう。

戸籍に載っている人全員が変更する場合

基本的な本籍の変更方法は、戸籍に記載がある人全員の本籍を変更する「転籍」です。転籍の届け出は、戸籍の筆頭者または筆頭者の配偶者のみ行えます。窓口での手続きは代理人でも可能です。

転籍の届け出ができる場所は、現在の本籍がある自治体か新たに本籍を置く自治体、現住所がある自治体のいずれかです。手続きの際は、転籍届・戸籍謄本・本人確認書類を用意しましょう。

同一市区町村内で本籍を変える場合、戸籍謄本の準備は不要です。転籍届は全国共通ですが、役所によっては置いていないケースもあります。窓口で入手できない場合は、自治体のWebサイトからダウンロードしましょう。

※出典:本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。 横浜市

筆頭者・配偶者以外の人が変更する場合

筆頭者・配偶者以外の成年が単独で新たに戸籍を作る場合は、「分籍」を届け出て新規の戸籍の中で本籍を決めることになります。

分籍の届け出は分籍をする本人が行わなければなりません。届け出ができる場所や手続きで用意すべきものは、転籍のケースと同じです。

分籍をしても親子・兄弟の関係は変わりませんが、元の戸籍には戻れなくなります。なお、筆頭者やその配偶者がそれぞれ別の場所を本籍にすることはできません。

※出典:現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。 横浜市

離婚時に本籍はどうなる?

離婚届を提出した後、筆頭者の配偶者は除籍扱いとなり、通常は結婚前の戸籍に復帰します。ただし、除籍後に元の戸籍に戻らず、新たに戸籍を作ることも可能です。

以前の本籍を管轄している地域以外の場所を本籍にすれば、新しい戸籍には離婚の履歴が記載されません。

子どもの籍は離婚後も元の戸籍に残るため、子どもの籍を移したい場合は家庭裁判所の許可を得た上で、自治体に届け出る必要があります。

筆頭者は離婚後も、戸籍の筆頭者として残ります。離婚履歴も戸籍を見れば確認が可能です。

お引越し後の本籍変更は十分に検討を

本籍はいつでも好きな場所に変更できます。お引越し後に本籍を変更する必要はありませんが、本籍を移すメリット・デメリットがあるため、転居に伴って本籍を変更するかどうかは慎重に検討しましょう。

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