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お引越しの予定がある場合は、手続きに必要なものを把握しておくとスムーズです。事前に準備ができれば、慌ただしい中でも滞りなく手続きを進められるでしょう。転出・転入・転居それぞれの届け出に必要なものや、手続きの流れを解説します。

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住民票の異動手続きは3種類

お引越しで住所が変わった場合は、状況に応じて住民票の異動手続きをしなければなりません。まずは、3種類の手続きの意味と違いについて解説します。

出ていく自治体に提出する「転出届」

現住所と異なる市区町村に引越す場合は、現住所の役所に転出届を提出する必要があります。転出届とは、現住所がある自治体に、区域外へ転出することを伝えるための書類です。

転居先で必要になる「転出証明書」は、転出届を出したときに受け取れます。同一市区町村内でのお引越しに、転出届は不要です。

転出届を提出する義務は、住民基本台帳法の第24条に定められています。転出証明書がなければ転居先への転入手続きができないため、異なる市区町村へ引越すときは転出届を忘れずに提出しましょう。提出する時期の目安は、お引越しの前後2週間以内です。

※出典:住民基本台帳法 | e-Gov法令検索

お引越し先の自治体に提出する「転入届」

市区町村が異なる地域へ引越した後は、転居先の自治体に転入届を提出しなければなりません。転入届の提出は、住民基本台帳法の第22条で義務づけられている手続きです。

転入届は転入日から14日以内の提出が法律で義務づけられているため、お引越し後は早めに手続きを済ませておきましょう。転入届が受理されれば、住民票の異動が完了します。

市区町村をまたぐお引越しでは、転出届と転入届の手続きはセットになることを覚えておきましょう。転出届の提出が遅れると転出証明書を入手できないため、転入届の提出も遅れてしまいます。

同じ自治体内の場合は「転居届」

同一市区町村内で引越す場合は、その市区町村の役所に転居届を提出します。そもそも手続きを行う役所がお引越し前後で変わらないため、転出届を出す必要はありません。

転居届の提出義務は、住民基本台帳法第23条で定められています。転入届と同様に、転居日から14日以内に役所へ提出しなければなりません。

市区町村をまたぐお引越しでは、新旧の自治体でそれぞれ1回ずつ、計2回の手続きが必要です。一方、同じ自治体内で住所が変わる場合は、1回の手続きで済みます。

転出届の手続き方法

市区町村が異なる地域へ引越すとき、必要なものを早めに準備しておくと慌てずに済むでしょう。転出届の手続きで必要なものと手続きの流れを解説します。

必要なもの

転出届の手続きでは、本人確認書類・印鑑・転出届が必要です。印鑑は自治体によっては不要なケースもあります。転出届は役所に置いてあるため、その場で記入して提出するか、持ち帰って記入しましょう。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方は、転出情報をデータ化して転入先に送信できるため、紙の転出証明書は発行されません。転入先での転出証明書の提出も不要です。

転出の手続きは郵送でも受け付けています。お引越し後に転出届の提出を思い出したときも、郵送ならわざわざ前の居住地の役所に行く必要はありません。

郵送での手続きにあたっては、マイナンバーカード・住民基本台帳カード・本人確認書類のうちいずれかのコピーと転出届、切手を貼った返信用封筒を郵送しましょう。手出届けはお引越し前の自治体のWebサイトからダウンロードできます。

手続きの流れ

転出の手続きは、基本的には役所に足を運んで転出届を記入し、その場で提出すれば完了です。受け取った転出証明書は転入先で必要になるため、大切に保管しておきましょう。

やむを得ない事情によりお引越し後の届け出となる場合は、14日後まで書類の郵送による手続きが可能です。後日、返信用封筒で転出証明書が送られてきます。

ただし、転居先に転出証明書が届くまでは、転入の手続きができません。転入届の提出は転入日から14日以内と義務づけられているため、転居してから手続きする場合も、可能な限り早く提出しましょう。

転入届の手続き方法

お引越し後に転入先の自治体へ提出する書類が、転入届です。転入の手続きに必要なものと手続きの流れを押さえておきましょう。

必要なもの

転入の手続きに必要なものは、転入届・転出証明書・本人確認書類・印鑑です。印鑑が必要かどうかは自治体によって変わります。転入する全員分のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの提出も必要です。

人によっては、住民票の異動以外にも済ませなければならない手続きがあるため、さらに必要な書類が増えるでしょう。例えば、小中学生の子どもがいる場合は、在学証明書の提出が必要です。

転入は転出と違って、郵送での手続きはできません。引越す本人・世帯主・本人と同一世帯の人のうちいずれかが、役所に足を運んで手続きする必要があります。二度手間にならないよう、必要なものは事前に確認しておきましょう。

手続きの流れ

転入の手続きは、転居先の自治体の役所で行います。必要書類を持参し、窓口に提出すれば手続きは完了です。転入届は役所で入手できます。

役所に出向くときは、転出の際に発行された転出証明書を忘れないように注意しましょう。ただし、転出の手続きでマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使っている場合には、転出証明書は不要です。

また、転居後は転入以外にも、さまざまな行政手続きが発生する可能性があります。特にマイナンバーカードは、転入届の提出から90日を過ぎても住所変更の手続きをしなければ失効してしまう点に注意が必要です。

転居届の手続き方法

市区町村をまたがないお引越しでは、住んでいる地域の役所に転居届を出すだけで済みます。転居の手続きで必要なものや手続きの流れをチェックしておきましょう。

必要なもの

転居の手続きでは、転居届・本人確認書類・印鑑・転居する全員分のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを用意しましょう。転出証明書のほかは転入に必要な書類と同じです。

ご家庭の状況や自治体によっては、準備する書類が変わる場合もあります。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に問い合わせるかWebサイトで詳しい内容を確認しておきましょう。

なお、転出・転入による住所変更の履歴を確認する場合、本籍地で「戸籍附票」を発行しなければなりませんが、同じ市区町村内での転居であれば、住民票で履歴を確認できる場合があります。

※出典:以前住んでいた住所の証明方法について 西東京市Web

手続きの流れ

転居届の手続きは、住んでいる地域の役所で行います。必要書類を提出すれば手続きは完了です。転居届は役所に置いてあります。

市区町村をまたぐお引越しと異なり、転居届は役所に1回行くだけで済むのがメリットです。何度も足を運ぶことにならないよう、必要書類はきちんと準備しておきましょう。

転入の手続きと同様に、転居の手続きも郵送は認められていません。お引越しをする本人や世帯主、本人と同一世帯の方が、役所の窓口で対面による手続きをする必要があります。

役所に行く時間がない場合はどうする?

仕事で忙しい方は、役所に行く時間を確保しにくいでしょう。しかし、転入や転出・転居の手続きには、法律で期限が設けられています。平日は役所に出向けない場合、どのような方法があるのでしょうか。

土日窓口を利用する

一般的に役所は平日の朝から夕方しか開庁していないため、平日に働いている方は手続きの時間に悩むでしょう。どうしても平日に動けない場合、役所の土日窓口を利用するのがおすすめです。

土日窓口の有無や受付時間・場所は、自治体ごとに異なります。移動できる範囲内に土日窓口となる施設があるか、お引越し先の自治体に問い合わせてみましょう。

役所の土日窓口では、住民票の異動手続き以外にも、印鑑登録証明書や戸籍全部(一部)事項証明書などの手続きが可能です。必要な手続きがある場合は、まとめて済ませてしまいましょう。

代理人に手続きしてもらう

転出届・転入届・転居届は、自分以外に同一世帯内の家族も手続きを認められています。もし同一世帯の家族が誰も手続きに行けない場合は、代理人を立てて手続きを頼みましょう。

代理人が手続きをする場合、本人が出向くときに必要なもののほか、委任状と代理人自身の本人確認書類・印鑑が必要です。委任状は役所の窓口またはWebサイトで入手できます。

別居中の家族や同居中でも別世帯の家族に手続きを依頼する場合も、代理人となるため委任状を用意する必要があります。代理人も立てられない場合は、行政書士に手続きを依頼しましょう。

転出届はネットでも手続きできる?

転出届に限っては、ネット上だけで手続きができる自治体があります。ネットでの手続きでは、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードが必要です。転入届と転居届は、2022年12月時点ではインターネットで手続きできません。

ただし、現在はデジタル庁が推進する「引越しワンストップサービス」の一環として、転入予約はオンラインでできるようになっています。転入予約をすると、転入に必要な手続きや、書類の情報を事前に入手することが可能です。

政府は2023年の住民基本台帳法改正を視野に入れ、転入届もオンライン化できるように動いています。いずれはお引越しに伴うすべての手続きを、役所に行かなくても済ませられるようになるでしょう。

※出典:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入予約の実現に向けた取り組みについて|デジタル庁

住民票を異動しないとどうなる?

お引越し前後は何かと忙しくなるため、住民票の異動手続きを軽視してしまいがちです。しかし、住民票を異動しなければさまざまなリスクがあります。できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

お引越し先で選挙に参加できない

転入の届け出から3カ月が経過すると、新しく住み始めた市区町村で行われる選挙に参加できるようになります。住民票の異動手続きが済まないと、いつまでもお引越し先で選挙に参加できません。

転出してから4カ月が過ぎると、前の住所がある市区町村でも投票もできなくなります。転出届を出したまま転入の手続きをしていない場合、どこでも投票できなくなる恐れがあるということです。

正しい手続きを済ませておけば、お引越し前後いずれかの住所で選挙に参加できます。有権者としてきちんと投票するためにも、住民票は期限までに異動させておきましょう。

※出典:総務省|選挙権と被選挙権

※出典:他市町村へ転出して4ヶ月を過ぎていなければ選挙の投票できるの?|八王子市公式ホームページ

子どもの転校手続きに手間がかかる

小中学生の子どもがいる場合、住民票を異動しなければ子どもの転校手続きに影響を及ぼします。転校手続きは住民票に紐づいているため、不備があると学校徴収金の精算などに影響する恐れがあるのです。

子どもが市外の公立校へ転校する場合、一般的には以下のような手続きが必要になります。

 1.引越すことを在学中の学校に知らせる
 2.転校先の学校を教育委員会に確認する
 3.転校手続きを行う日程を転校先の学校と調整する
 4.転出手続きの際に役所から発行された書類を在学中の学校に提出する
 5.在学中の学校から書類を発行してもらう
 6.転入手続きの際に役所から書類を発行してもらう
 7.転校先の学校に各種書類を提出する

子どもが不便を感じないよう、お引越しの前に必要書類や転居先の自治体・学校での決まりを事前に調べておきましょう。

ペナルティを科される可能性も

転出届・転入届・転居届の手続きは、住民基本台帳法で定められた義務です。手続きを忘れてしまうと法律違反になります。

法律で定められた期間内に手続きをしなかった場合、最大5万円の過料を徴収される恐れがあります。住民基本台帳法第52条で規定されているペナルティです。

転居届と転入届は期限が14日以内と定められているため、期限までに必ず手続きを済ませなければなりません。転出届はお引越し前に手続きを済ませるのが理想ですが、間に合わなかった場合も転入届の提出期限に間に合うよう、早めに動きましょう。

お引越し時に済ませたいほかの手続き

お引越し後の行政手続きがいくつもある場合は、一度にまとめて済ませるのがおすすめです。住民票の異動以外に必要な手続きも、併せてリストアップしておきましょう。

マイナンバーカードの住所変更

お引越しで住所が変わったら、マイナンバーカードの住所変更も必要です。住所を変更しないまま90日間放置しておくと、マイナンバーカードは失効してしまいます。

マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なものは、マイナンバーカードと本人確認書類です。家族全員分の住所変更をまとめて済ませておきましょう。

そもそも住所に限らず、マイナンバーカードの記載内容に変更があった場合は、14日以内に手続きが必要です。例えば結婚して苗字が変わった場合にも、14日以内に変更手続きを済ませなければなりません。

マイナンバーカードの変更手続きについてもっと詳しく知りたい方はこちら

印鑑登録の新規登録

お引越し前の市区町村で印鑑登録をしていた場合、転出した後は印鑑登録が自動的に抹消されます。前の印鑑登録証は使えなくなる点に注意が必要です。

お引越し後も印鑑登録が必要な場合は、転居先の役所で新たに印鑑登録をしなければなりません。登録を希望する印鑑と本人確認書類があれば、印鑑登録の手続きができます。

同一市区町村に引越すケースでは、印鑑登録に関する手続きは必要ありません。転居届を提出すれば、印鑑登録の住所も新しい住所に書き換えられる仕組みになっており、印鑑登録証も引き続き使えます。

お引越しに伴う行政手続きを忘れずに

引越したときは、住民票を異動させる必要があります。状況に応じて手続きの方法や必要なものが違ってくるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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