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住民票の写真 住民票の写真

引越しの前後には、やらなくてはいけない手続きがたくさんあります。ただでさえ片付けや荷造りなどの作業で忙しいのに、手続きに時間を取られるのは面倒に感じるものです。

その中でも住民票の手続きは、電気・ガス・水道・インターネットなどのように引越し当日から必要に迫られるものではないため、ついつい後回しにしてしまったり、忘れてしまったりしがちです。

しかし、住民票の手続きをしないままでいると、引越し後の生活にいろいろと支障が起こってしまう可能性があります。この記事では、住民票を移す際に必要な書類や手順、注意すべき点について解説します。

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引越ししたら住民票の手続きが必要となる

そもそも住民票とは何でしょうか。住民票は「住民の居住関係を公に証明するもの」とされています。住民票には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録されていて、その記録が国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

引越しによって住居が変更されていますので、住民票を移す必要があります。この住民票を移す手続きは、住民基本台帳法という法律で定められた義務になります。もし正当な理由がなく届け出をしない場合、5万円以下の過料が発生することがありますので注意しましょう。

住民票を移さなくても良いケースもある

引越しをしたら住民票を移すことは義務であると述べましたが、正当な理由があれば例外的に住民票を移さなくても良いとされています。住民票の手続きが任意となるのは以下のような場合です。

1. 転居先に住むのが一時的であり、1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合
2. 定期的に実家に戻ることがあるなど、生活の拠点が変わらない場合

例えば、進学で実家を離れて1人暮らしをしている学生や、短期の単身赴任をしている人などが該当します。1年以内に旧住所に戻る見込みがあったり、週末には実家で家族と過ごしたりなど生活の拠点が旧住所にある方は、住民票を移す手続きは任意とされています。

住民票を移さないことによるデメリット

引越しを済ませ、住所が変わったにもかかわらず、正当な理由もなく住民票を移さないままでいると生活にさまざまなデメリットが生じるようになります。

転居先の役所で各種証明書が発行できない

住民票を移さないままでいると、転居先の市区町村の役所で「各種証明書」と呼ばれる一連の書類を入手することができません。各種証明書には以下のものがあります。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 所得証明書(各自治体によって呼称が異なる)


これらの証明書が必要になったとき、旧住所がある市区町村の役所から発行されるため、その役所に戻って発行手続きをする必要があります。転居前の住所と転居先の住所が遠く離れているケースでは、とても労力がかかってしまいます。

ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方は、コンビニエンスストアなどで各種証明書を手に入れることができます。前述した各種証明書はすべて取得可能です。

また、郵送によって各種証明書を各自治体から取り寄せる方法もあります。郵送可能な証明書の種類や具体的な手続きについては、各自治体にお問い合わせください。

確定申告を行う方は、引越しをしても住民票が旧住所のままだと、旧住所地を管轄する税務署で行うことになります。その際に必要となる各種証明書も、住民票が置かれている旧住所の役所で発行してもらうことになるので注意が必要です。

転居先での行政サービスが受けられない

住民票に記録されている氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などは、各種行政サービスの基礎となる情報です。引越ししても住民票を移していないと、転居先の市区町村の行政サービスを受けることができなかったり、公共施設の利用が制限されることがありえます。例えば、市民プールがそこの市民の料金よりも割高になったりすることがあります。

運転免許証の更新ができない

自動車運転免許証は更新の際に、住民票に記載されている住所の都道府県でしか手続きができません。そのため、住民票を移していない場合は、免許更新のために旧住所の運転免許センターや警察署へ行かなければなりません

ただし、「運転免許証更新のお知らせはがき」の講習区分欄が「優良講習」の方は、条件付きではありますがほかの都道府県の免許センターで更新手続きができます。

本人確認郵便を一部受け取れないことがある

郵便物や宅配物の種類によっては、受け取る際に本人確認書類が求められるものがあります。日本郵便の「本人限定郵便」や宅配便会社の「本人確認サービス」などがそれにあたります。

新住所に本人確認が必要な郵便物、宅配物が届いた場合、運転免許証、パスポート、マイナンバー、健康保険証などの公的書類がすべて旧住所のままとなっていたら本人確認書類として使用することができません。そのため、郵便物、宅配物を受け取ることができないことになります。

新しい居住地での選挙に参加することができない

満18歳以上の日本国民は選挙権を持っていますが、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるのは、住民票がつくられた日(ほかの市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民票に記録されている方です。

仮に引越ししてから3カ月経過していたとしても、転居先の自治体に住民票がなければ転居先での選挙人名簿に登録されません。そのため、新住所で行われる選挙に参加することができませんし、参加できたとしても古い住所が基準になるため、わざわざ以前住んでいた地域に戻る必要が出てきます。

住民票を移す方法

区役所の写真 区役所の写真

それでは、住民票を移すための手続きは具体的にどのように行えば良いのでしょうか。住民票を移す手続き方法は、大きく分けて2つあります。

1. 元の住所と同じ市区町村に引越しをする場合
2. 元の住所とは違う市区町村に引越しをする場合

手続きの種類としては「転出届」「転入届」「転居届」の3種類があります。

元の住所と同じ市区町村に引越しをする場合

まず、元の住所と同じ市区町村に引越しをする場合の手続きについて説明します。

転居届の提出

元の住所と同じ市区町村に引越しをする場合は、転出も転入もしないので「転居届」のみで完結します。

転居届の手続き期間は、引越し当日から14日以内です。仕事が忙しくて平日昼間に行けない方のために、市区町村によっては土日でも受け付けていることがあります。各役所のWebサイトなどで確認しましょう。

転居届の場合、郵送での手続きはできないため、必ず役所の窓口で手続きを行わなければなりません。

なお、健康保険証や年金手帳も本人確認書類となりますが、これらは顔写真が貼付されていないため、これらのほかにも本人確認書類の提示が必要となるため注意が必要です。

転居届の概要
手続き場所 旧住所と新住所の管轄の役所
手続きをする方 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の方
提出期限 引越し当日から14日以内
必要なもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、印鑑(認印可)
代理人による申請
郵送対応 不可

元の住所とは違う市区町村に引越しをする場合

次に、元の住所とは違う市区町村に引越しをする場合について説明します。
元の住所とは違う市区町村に引越しをする場合は、次の2つの手順を踏むことになります。

1. 元の住所の市区町村に「転出届」を出して「転出証明書」をもらう
2. 引越し先の市区町村に転居後に「転入届」を出す

2つの手順について詳しく紹介します。

転出届の提出・転出証明書の発行

元の住所とは違う市区町村へ引越しする場合、まず旧住所の市区町村の役所で「転出届」を提出して、「転出証明書」を受け取ります。

転出届を提出した際にもらえる転出証明書は、「転入届」を提出する際に引越し先の自治体で必要なので、大切に保管しておきましょう。

転出届の提出期限は、引越し日の14日前から引越し日の14日後までとされています。遠方に引越しする場合、わざわざ旧住所の役所に行かなければならなくなるので、引越しする前に手続きを済ませてしまいましょう。

転出届には転居後の新住所を記入する欄があるため、新住所が決まっている場合は記入します。なお、新住所が確定していない場合でも、少なくとも市区町村名までわかっていれば、転出届は可能です。東京23区や政令指定都市への転出の場合は、行き先の区までの記入が必要です。

転出届の概要
手続き場所 引越し前の住所の役所
手続きをする方 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の方
提出期限 引越し前の14日~引越し後の14日
必要なもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、印鑑(認印可)
代理人による申請
郵送対応

転出届の郵送方法

転出届を旧住所の役所に提出する前に、他県や遠方などに引越しをしてしまい、どうしても転出届のために直接窓口に行けないときなど、転出届を郵送で提出して手続きすることができます。転出届を郵送で提出する手順は以下のとおりです。

1. 元の住所の役所のWebサイトで、郵送用の転出届をダウンロードする
2. 記入した転出届、本人確認書類の写し、郵便切手を貼った返信用封筒を用意
3. 用意したものを封筒に入れ、役所宛に郵送する

自治体によって郵送に対応する条件が異なっていたり、ほかにも必要になる書類があるかもしれません。必ず事前に確認をすることをおすすめします。

なお、マイナンバーカードを持っている方は、インターネットからオンラインで転出届を提出することができます。具体的な手続き方法については、各自治体のWebサイトで確認してください。

転入届の提出

もともと住んでいた市町村とは別の市町村へ引越ししたときに、引越し先の役所で行う手続きが「転入届」の提出です。

転入届の提出期限は、引越し当日から14日後までです。転入届の提出に際しては、旧住所の役所で受け取った転出証明書が必要となるため、忘れずに持参してください。また、引越ししたばかりで新しい住所を覚えていないこともあるので、新住所のメモを持っていくと良いでしょう。

転入届は転出届とは違って郵送での手続きができないため、必ず役所の窓口で手続きを行うことになります。また、マイナンバーカードを持っていたとしても、オンラインで転入届を提出することはできません。

転入届の概要
手続き場所 新住所の管轄の役所
手続きをする方 引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の方
提出期限 引越し前の2週間前~引越し当日
必要なもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、印鑑(認印可)、転出証明書
代理人による申請
郵送対応 不可

海外からの引越しや海外への引越しの場合

それでは、海外へ引越しする場合、または海外から引越ししてきた場合の住民票の異動については、どのような手続きが必要でしょうか。詳しくご紹介します。

転出届の提出

海外へ引越しをする場合、転出届の提出が必要になる条件は、海外での滞在期間がおおむね1年以上とされています。1年未満の旅行や出張、留学など国内に生活の本拠を置いたまま短期間海外に滞在する場合は、転出届が必須というわけではありません。

転出届の記入は国内と同様ですが、転出先住所には国名を記入するだけで大丈夫です。また、転出証明書は発行されません。

転出届の提出期限は、国内と同じく引越し日の前後14日以内となります。

転入届の提出

海外からの長期滞在を終えて日本に帰国する方で、国内におおむね1年以上滞在する予定の方は転入届が必要になります。

必要な書類は、入国日がわかるパスポート(または入国日がわかる飛行機搭乗券の半券など)、本人確認書類(パスポート、運転免許証など)、戸籍事項証明書または戸籍謄本(転入先に本籍がある場合は不要)、戸籍の附票の写し(転入先に本籍がある場合は不要)です。

海外から転入する場合は旧住所の役所が発行する転出証明書がないので、代わりの書類で転入届をすることになります。

転入届の提出期限は、国内と同じく引越し日の前後14日以内となります。

代理人による手続きの方法

委任状と印鑑の写真 委任状と印鑑の写真

最後に「代理人」による転出届・転入届・転居届手続きについて説明します。

委任状が必要となる場合

転出届、転入届、転居届は、いずれも代理人による手続きが可能です。その際は、引越しした本人が作成した委任状が必要になります。

問題は「誰が代理人に相当するのか」ということです。例えば、同一世帯の家族であれば、本人以外の方が手続きを行うことができます。その際は、代理人にはあたりません。

一方で、同じ住所に住んでいる家族でも別世帯の場合や血縁関係はあっても別世帯の場合などには代理人という扱いになり、委任状が必要となります。

ちなみに、未婚の同居カップルであっても同一世帯の届け出をしていれば、同居相手が手続きを行っても代理人にはならず、委任状は不要です。

代理人による提出の際に必要なもの

代理人が転出届、転入届、転居届の手続きを行う方法は、本人が手続きする場合と基本的には変わりません。ただし、手続きに必要となる種類などが少し変わるため、注意が必要です。

代理人による転出届、転入届、転居届の提出で必要なものは以下になります。

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・代理人の印鑑
・委任状
・本人の印鑑
・本人のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード(持っている場合)
・転出証明書(転入の場合)

なお、委任状の書式は自治体によって違います。事前に各自治体のWebサイトなどで確認しましょう。

引越しを機に電力会社を見直してみよう

引越しにともなう住民票の手続きは難しいものではありません。引越しを予定している方は、この記事を頭に入れておいて、忘れないうちに済ませてしまいましょう。

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