引越しに伴う手続きの1つに、保険証の住所変更があります。社会保険は会社が手続きを代行しますが、国民健康保険は自分で手続きをしなければなりません。手続きの方法や期限、手続きを忘れた場合に起こることを解説します。
引越し後は保険証の住所変更が必須
引越し後は、保険証の住所変更を行う必要があります。特に、国民健康保険に加入している方は、できるだけ速やかに手続きを済ませましょう。手続きを怠ると、保険証が使えなくなる場合があります。
保険の種類と手続き方法の違い
日本では、すべての方が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を導入しています。健康保険は「国民健康保険」と「社会保険」に大別され、保険の種類ごとに住所変更の手続き方法が異なります。
- 国民健康保険:被保険者が自分で手続きを行う
- 社会保険:雇用主(会社)を通じて手続きを行う
国民健康保険とは、個人事業主や職場の健康保険に加入していない方、無職の方などが加入する保険で、市区町村と都道府県がともに運営をしています。
社会保険は、会社に勤める正社員やその家族、一定の条件を満たした非正規雇用の従業員などが加入する保険です。運営主体(保険者)には、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)があります。
国民健康保険は手続き期限に注意
国民健康保険の住所変更手続きの期限は、引越し後から14日以内です。異なる市区町村に引越しする場合は、引越し後から14日以内に「国民健康保険の資格喪失手続き」と「国民健康保険の加入手続き」の両方を済ませなければなりません。
加入手続きには、「転出証明書」が必要になる場合があります。最初に、引越し前の住所を管轄する市役所や区役所、町村役場に転出届を提出し、転出証明書を受け取った後に加入手続きを進める流れです。
社会保険は会社を通じて手続きを行います。手続きに明確な期限はありませんが、引越し後はできるだけ早く会社に報告しましょう。
国民健康保険の手続き方法
国民健康保険は、「引越し先が同一市区町村内の場合」と「引越し先が異なる市区町村の場合」で手続き方法が変わります。異なる市区町村に引越した方は、資格喪失と加入の2種類の手続きを行わなければならない点に留意しましょう。
引越し先が同一市区町村内の場合
引越し先が同一市区町村内の場合、市区役所・町村役場の窓口で「住所変更の手続き」を行いましょう。手続きが行えるのは、本人・世帯主・同一世帯の方(委任状があれば、同一世帯以外の方にも依頼可)です。
同一世帯であれば、誰か1人が世帯全員分の手続きをまとめて行っても構いません。委任状を用意すれば、同一世帯以外の方にも手続きを依頼することができます。
必要な書類は、市区町村のWebサイトを確認するか、窓口に問い合わせましょう。一般的には、以下のような書類が必要となります。
- 国民健康保険証(対象者全員分)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑
引越し先が異なる市区町村の場合
現在の住所と異なる市区町村に引越す場合、手続きがやや複雑になります。
まず、引越し前の市区役所・町村役場に転出届を提出した後、「国民健康保険の資格喪失手続き」を行うのが最初のステップです。続いて、引越し先の市区役所・町村役場で「国民健康保険の加入手続き」を行います。
前述の通り、手続きの期限は引越しをしてから14日以内です。引越し後はさまざまな手続きで慌ただしくなるため、スケジュールを確認しながら段取り良く進めていきましょう。
手続きが行えるのは本人・世帯主・同一世帯の方で、委任状があれば、同一世帯以外の方にも依頼することができます。
資格喪失手続き
転出届を出しても、国民健康保険の資格は自動的に喪失するわけではないため、必ず資格喪失手続きを行います。
窓口での手続きのほか、郵送やインターネットでの手続きに対応しているところもあるようです。詳細は、市区町村のWebサイトで確認しましょう。
手続きに必要な書類は市区町村ごとに異なりますが、一般的には、以下のような書類を求められます。
- 国民健康保険証(対象者全員分)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑
引越しに伴う「転出届」の提出と一緒に行えば、二度手間になりません。何度も足を運ばずに済むように、手続きはできるだけまとめて行いましょう。
加入手続き
国民健康保険の加入手続きは、引越し先の市区役所・町村役場の窓口で行います。「転入届」の提出をした際に、加入手続きも済ませるとよいでしょう。
手続きに必要な書類は市区町村ごとに異なりますが、以下のような書類が必要になるケースが多いようです。詳細は市区町村のWebサイトや窓口で確認しましょう。
- 転出証明書
- 国民健康保険証(同一世帯に、すでに国民健康保険に加入している方がいる場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑
社会保険の手続き方法
国民健康保険と違い、社会保険の加入者は自分で手続きをする必要がありません。会社側の手続きが滞らないように、引越し後は会社の担当者に引越しをした旨を早めに伝えましょう。引越し後、本人がやるべきことは次の2点です。
まずは会社の担当部署に報告を
社会保険の住所変更手続きは会社側が行うため、本人が直接窓口に足を運ぶ必要はありません。担当部署は会社ごとに異なりますが、人事部や総務部が手続きをするのが一般的でしょう。まずは、担当部署に引越しをした旨を報告しましょう。
全国健康保険協会の手続きは、従業員のマイナンバーと基礎年金番号のひも付け状況によって変わります。
ひも付けが完了している場合、会社は住所変更の届け出をする必要がなく、一連の手続きを省略できます。ひも付けが行われていない場合は、会社にひも付けを依頼しましょう。(※1)
何らかの理由でひも付けが行われなかった場合、会社は「被保険者住所変更届」を作成し、日本年金機構に提出しなければなりません。被保険者である従業員は、会社の指示に従い、マイナンバーや住所などの情報を提供します。
なお、健康保険組合は加入先によって手続き方法が変わるため、会社の指示に従いましょう。
※1 出典:国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)|日本年金機構
住所欄の修正は自分で行う
会社に住所変更を申し出た後は、自分で保険証に記載されている住所の修正を行います。表面の記載事項の変更は認められていませんが、裏面の住所欄は本人による修正が可能です。以下のいずれかの方法で新住所を記載しましょう。
- 旧住所を二重線で消した後、備考欄、欄内の余白に新住所を記入する
- 修正テープや修正シールで旧住所を消した後、新住所を上書きする
修正を忘れたからといって、保険証自体が使えなくなるわけではありませんが、医療機関では、保険者に登録されている住所と保険証に記載された住所が一致しているかを確認する場合があります。
手続きを忘れた場合はどうなる?
国民健康保険の被保険者は、自分で住所変更の手続きを行う必要があります。手続きをうっかり忘れてしまった場合、どのようなペナルティーやデメリットがあるのでしょうか?
医療費が全額自己負担になる
社会保険の場合、保険者に変更がない限り、手持ちの保険証をそのまま使えます。従って、会社に住所が変わった旨を伝え、本人が保険証の住所欄を変更するだけで済みます。
一方、国民健康保険の場合は、住民登録をしている市区町村および都道府県が主な運営主体となるため、住所変更の手続きを済ませない限り、保険証が使えません。
資格喪失手続きと加入手続きがなされていない状態で医療機関を受診した場合、保険が適用されず、医療費の全額(10割)が自己負担となる可能性があります。
後からきちんと手続きを行えば、保険負担分の払い戻しを受けられますが、払い戻しの手続きが煩雑な上、全額負担によって一時的に家計が圧迫されるのがデメリットです。
仮に、手持ちの保険証を提示して3割負担で受診できたとしても、後に医療費の返還を求められる点に注意しましょう。
保険料の納付書が手元に届かない
住所変更の手続きをしないまま放置すると、国民健康保険料の納付書が引越し先の住所に届かなくなり、保険料の支払いが滞ってしまいます。
保険料を支払っていない間は、保険料未納の状態となるため、時間がたてばたつほど、一度に納める保険料の金額が大きくなるのがデメリットです。納付期限の翌日から実際に納付した日までは、日数に応じた「延滞金」が加算されてしまいます。
保険料の未納があると、最初に督促状が送付されます。その後、電話や文書、訪問員による催告が行われ、最終的には財産の差し押さえなどの滞納処分となるのが一般的です。
なお、社会保険の場合は、給与から保険料があらかじめ差し引かれるため、滞納の心配はほとんどないと考えてよいでしょう。
保険証の住所変更のほかに必要な手続きは?
引越しで住所が変わると、マイナンバーカードの住所変更をはじめ、さまざまな手続きをしなければなりません。期限が設けられた手続きが多いため、優先順位を付けながら進めていくことが重要です。代表的な手続きをピックアップして紹介します。
マイナンバーカードの住所変更手続き
マイナンバーカードの券面には、住所が印字されています。同一市区町村内で引越しをした場合、住所変更に伴う「カード券面の更新手続き」が必要です。
手続き期限は、引越し日から14日以内です。市役所、区役所、町村役場にマイナンバーカードを持参します。交付時に設定した4桁の暗証番号を求められるため、事前に確認しておきましょう。
異なる市区町村に引越す場合は、引越し先の市区役所・町村役場で「継続利用の手続き」を行う必要があります。手続きの期間は、転入届出日から90日以内です。
転入届出日から90日を過ぎると、マイナンバーカードが失効して使えなくなるため、手続きは早めに行いましょう。詳細については、市区町村のWebサイトで確認ができます。
⇒マイナンバーカードの住所変更手続きについてもっと詳しく知りたい方はこちら
国民年金・厚生年金の住所変更手続き
国民年金の加入者には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類があります。
- 第1号被保険者:自営業者・農業や漁業の従事者・学生・無職の方
- 第2号被保険者:厚生年金に加入している会社員や公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者の扶養家族
いずれの場合も、マイナンバーと基礎年金番号がひも付いていれば、手続きは不要です。ひも付いていない場合は、住所変更の手続きを行いましょう。(※)
第1号被保険者の場合、市区役所や町村役場の窓口に所定の住所変更届を提出します。第2号被保険者と第3号被保険者は、勤務先を通じて手続きを行うため、窓口に足を運ぶ必要はありません。勤務先の担当者に引越しをした旨を伝えましょう。
なお、マイナンバーと基礎年金番号がひも付いているかどうかは、「ねんきんネット」や近くの年金事務所で確認が可能です。
※出典:年金に加入している方が引越したときの手続き|日本年金機構
自動車関連の手続き
自動車を所有している方は、引越しに伴い、以下のような手続きが必要となります。
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明(自動車保管場所証明書・保管場所届出)の住所変更
- 車検証(自動車検査証)の住所変更
- ナンバープレートの変更
- 自賠責保険の住所変更
- 任意自動車保険の住所変更
運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署などで行います。
住所の変更を忘れると、身分証明書として使えなくなるだけでなく、道路交通法121条9号により、2万円以下の罰金または科料に処される場合があります。(※1)
さらに、運転免許証の更新時期が近づいても「運転免許証の更新のお知らせ」が新住所に届かず、運転免許証が失効する恐れもあるでしょう。
車庫証明の住所変更は、保管場所を管轄している警察署で行います。手続きが不要なケースがあるため、事前の確認が必要です。
車検証(自動車検査証)の住所変更は、車の種類によって手続き場所が変わります。普通自動車は引越し先を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所です。ナンバープレートの地域が変わる場合は、ナンバープレートも変更する必要があります。
※1 出典:道路交通法 | e-Gov法令検索
電気・ガス・水道の手続き
引越しの際は、電気・ガス・水道の利用停止手続きと利用開始手続きを行います。
旧居での利用停止手続きは、基本的に立ち会いの必要はありません。電話やWebサイトにて停止の申し込みができます。遅くとも、引越しの1週間前までに済ませておきましょう。
新居での利用開始手続きについて、電気と水道は立ち会い不要のケースが多いですが、ガスの開栓時は立ち会いが求められます。
ライフスタイルや生活環境が変わる引越しは、契約会社やプランを見直すチャンスです。「電気代が高くて困っている」「ライフスタイルに合った電気の使い方をしたい」という方は、電力会社の変更を検討してはいかがでしょうか?
基本料金が0円のプランや従量料金単価が一律のプランを用意する電力会社もあり、今よりも電気代がお得になる可能性があります。
引越しに伴う手続きは早めの確認を
引越しをした際は、保険証の住所変更が必要です。社会保険は会社が手続きを行いますが、国民健康保険は被保険者が自分で手続きを行います。
異なる市区町村に引越した場合は、資格喪失と加入の両方の手続きが必要なため、スケジュールをしっかりと立てましょう。
引越しに伴う手続きは、保険証の住所変更だけではありません。転出・転入届の提出やマイナンバーカードの更新など、多くの手続きが必要となります。期限に遅れないように、やるべきことを一覧表にしておきましょう。
お引越しのタイミングは、電気会社の変更やプラン見直しの絶好のチャンスです。お引越し後の部屋の広さや人数に合ったプランを選び、電気料金の節約につなげましょう。
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ピークシフト:電力の使用を電力料金単価が高い時間帯から安い時間帯へシフトさせること
引越しを機にLooopでんきへ切り替えていただいたお客様の声を紹介します。
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